遺言⇒何のために作るか
相続人の相続後の生活設計を考える
遺言そのままにしなければいけないことはない
全員が放棄して、話し合いで相続してもいい
使わないけれど作っておく⇒例:長男が全部相続の遺言⇒その後みんなに分ける⇒すぐ話はまとまる
遺言執行人⇒弁護士に頼むとものすごくお金がかかる⇒相続人でもなれる
付言⇒親の気持ちを入れておく
相続⇒人間ドラマそのもの
生前贈与でも付言を入れておく